金融商品取引法第37条に基づく表示

金融商品取引業者の商号 株式会社ヘイルメリーインベストメント
金融商品取引業者の登録番号 関東財務局長(金商)第3215号
金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項 
  • 報酬:10万円~
  • 助言期間:1か月
  • 契約期間:1か月(契約期間満了日の5日前までに更新拒絶の意思表示のない限り1か月の自動更新)
  • ※特殊案件の報酬は、案件の性質や所要時間等に照らし顧客との合意に基づき決定するものとします。そのため、その手数料等の金額や計算方法を予め記載することはできません。
  • ※契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。
有価証券等に係るリスク 投資顧問契約により助言する金融商品等は、金利・通貨の価格・金融商品市場における相場その他の指標の変動により損失が生じるおそれがあり、変動要因の概要は、次のとおりです。投資顧問契約により助言する金融商品についてのリスクは、次のとおりです。
  1. 債券
    • <価格変動リスク>
      債券の価格は、金利の変動等により上下しますので、投資元本を割り込むことがあります。また、債券発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込んだり、その全額を失うことがあります。一方、債券によっては、期限前に償還されることがあり、これによって投資元本を割り込むことがあります。
    • <債券発行者の信用リスク>
      市場環境の変化、債券発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により売買に支障を来たし、換金できないリスクがあります(流動性リスク)。この結果、投資元本を割り込むことがあります。
  2. 為替変動リスク
    • 外貨建ての債券の場合には、当該外貨の為替レートの変動によって為替差損が発生する場合があります。例えば、債券を途中で売却する場合には、売却するときの為替レートの差額、満期償還の場合には、償還日の為替レートと購入時の為替レートとの差額がマイナスのとき、それが為替差損となります。
  3. 信用取引等
    • 信用取引や有価証券関連デリバティブ取引においては、委託した証拠金を担保として、証拠金を上回る多額の取引を行うことがありますので、上記の要因により生じた損失の額が証拠金の額を上回る(元本超過損が生じる)ことがあります。信用取引の対象となっている株式等の発行者又は保証会社等の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動し、委託証拠金を割り込むこと、又、損失の額が委託証拠金の額を上回ることがあります。
金融商品取引業者が金融商品取引業協会に加入している場合にあっては、その旨及び当該金融商品取引業協会の名称 当社は金融商品取引業協会に加入してはおりません。
その他留意事項 本資料は株式会社ヘイルメリーインベストメントのサービスを紹介したものであり、特定の有価証券又は金融商品を勧誘するものではありません。本資料は信頼できると判断された情報等をもとに作成しておりますが、正確性、完全性を保証するものではありません。当社の助言に基づいて、お客様が投資を行った成果は、すべてお客様に帰属します。当社の助言は、お客様を拘束するものではなく、有価証券等の売買を強制するものではありません。実際のお取引にあたっては、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、お客様の自己資金枠等を十分考慮した上、ご自身の判断・責任のもとご契約くださいますようお願い致します。